【新型コロナウイルス関連支援】持続給付金について解説
公開日:2020年05月13日
最終更新日:2020年05月31日
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5月31日まで延長された緊急事態宣言。4月7日に発令された際、政府は108兆円規模の経済対策を用意しました。
中でも注目を集めたのが「持続化給付金」。個人事業主は100万円、法人は200万円給付されるという制度です。持続化給付金の概要や申請方法など詳しくお伝えします。
制度の概要
「新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金」と定義しています。
給付対象
中小法人等
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人など、会社以外の法人
個人事業主等
フリーランスを含む個人事業者
給付となる対象者
中小法人等
・2020年4月1日時点で、「資本金額または出資の総額10億円未満」もしくは「資本金額または出資総額が定められていない場合は、従業員(会社役員を除く)数が2000人以下」であること
ただし、組合や連合会、一般社団法人は事業者の2/3以上が個人または上の条件を満たす法人であること
・2019年以前から事業収入を得て、今後も事業を継続する意思があること
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
個人事業主等
・2019年以前から事業輸入を得て、今後も事業継続する意思があること
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)とは
対象月は、2020年1月から申請を行う月の前月(6月に行う場合5月)までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月を申請者が選びます。また、対象月の事業収入は、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請によって支給される協力金などの現金給付を除いて算定可能です。
申請に必要な書類
中小法人等
1 確定申告書類 ・確定申告書別表 1枚(控えに収受日付印が押されている)
・法人事業概況説明書2枚
※e-Taxで申告をしている場合はこれに相当するものを提出
2 2020年分の対象とする月の売上台帳等
3 通帳の写し
個人事業主等
1 確定申告書類 〈青色申告〉 ・確定申告書第一表1枚
・所得税青色申告決算書2枚
〈白色申告〉 ・確定申告書第一表1枚 ※収受日付印が押されている
2 2020年分の対象とする月の売上台帳等
3 通帳の写し
4 本人確認所の写し 運転免許証(両面)・個人番号カード(表面)・写真付き住民基本台帳カード(表面)・在留カード/特別永住者証明書/外国人登録証明書(両面)のいずれか
※いずれの場合も有効なものかつ、住所が申請する住所と同じもの
1~4がない場合は、次の2つでも申請できる
5 住民票の写しおよびパスポートの両方
6 住民票の写しおよび各種健康保険証の両方
申請方法
基本的にはWEB上での電子申請となります。
1 申請に必要な書類が準備できたら、「持続化給付金」の事務局ホームページにアクセスします。
2 「申請する」のボタンをクリックし、メールアドレスなどを入力して仮登録します。
3 登録したメールアドレスに本登録するためのメールが届きます。
4 本登録を行い、IDとパスワードを入力すると「マイページ」がつくられます。
5 マイページから申請情報を入力し、申請に必要な書類をアップロードして申請します。
6 持続化給付金事務局で申請内容のチェックがあります。
※不備があった場合はメールとマイページに通知があります。
7 通常2週間ほどで給付通知書が発送され、登録した銀行口座に入金されます。
電子申請ができない、方法がわからない場合
申請サポート会場で、補助員のサポートを受けながら電子申請することができます。
申請サポート会場を利用する場合は、「来訪予約」をする必要があります。WEBサイトからの予約のほかに、電話での予約もできます。電話予約の場合は「会場コード」が必要になりますので、「会場場所一覧」を確認の上、電話をしましょう。