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起業する前に会社員時代にやっておいたほうがいい6つのこと

【普通自動車の名義変更】個人から会社に変更する手続きを解説

公開日:2019年01月23日
最終更新日:2019年01月23日
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事業がうまく軌道に乗って法人成りの際、個人事業で使用していた車を現物出資する。または会社設立後に取締役が個人で所有していた車を会社に贈与・売却・現物出資することができます。その際、個人名義を法人名義に変更必要があります。

普通自動車の名義変更の手続きは、会社の住所を管轄する運輸支局等になります。その際、申請書のほかに印鑑証明書や実印など多くの書類が必要です。なお、軽自動車は重要財産とされていないので、名義変更の書類が簡素化されています。

事前に知っておくとスムーズに手続きできます。必要な書類や手続き内容を解説しますので、参考にしてください。

名義変更で必要なもの

  • 株主総会議事録
  • 新所有者・使用者の印鑑(会社の代表印)
  • 旧所有者の印鑑(個人の実印)
  • 自動車検査証
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 譲渡証明書
  • 車庫証明書(会社名で取得したもの)
  • ナンバープレート(変更がある場合)
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得申告書
  • 名義変更に必要な費用
  • 申請手数料 500円
  • ナンバープレート代 1,440円
  • 車の年式により自動車取得税(必要な場合有)

名義変更手続きの流れ

株主総会の開催

取締役が所有している車を会社に売却する場合、株主総会を開いて承認を得る必要があります。注意しなくてはならないのはオーナー兼社長の1人会社でも、株主草会議事録が必要だということです。

株主総会議事録には、承認の旨が記載されていることが必須になります。

名義変更に必要な書類の準備

旧所有者と新所有者で必要な書類を準備します。

旧所有者

  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 実印
  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証

新所有者

  • 法人印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 法人実印
  • 車庫証明(発行から40日以内)
  • 運輸支局の場所と費用の確認

名義変更の手続きは、新しい所有者である会社の住所を管轄する運輸支局等で行います。

申請手数料は500円です。車の年式によって、自動車取得税がかかる場合がありますので、あらかじめ調べておきましょう。

警察署の確認と車庫証明書の取得

会社名義の車庫証明が必要となり、駐車場を管轄する警察署で取得します。

月極駐車場の車庫証明を摂る場合に必要な書類

  • 車庫証明申請書
  • 所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾証明書

運輸支局での手続き

ナンバープレートに変更がある場合、封印を受ける必要があるので、車が必要になります。

  1. 運輸支局の窓口で申請用紙の記入
  2. 申請書(OCR申請書第1号様式)に記入し、新旧所有者の印鑑を押印します。
  3. 印紙の販売窓口で登録手数料500円の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。
  4. ナンバー変更の場合、交付場所でナンバープレートを返納します。返納すると手数料納付書に返納確認印がおされます。
  5. 窓口に申請書と手数料納付書を提出すると、その場で新しい車検証が交付されます。
  6. 自動車税事務所で自動車税・自動車取得税申告書と新しい車検証を提出します。自動車取得税がかかる場合は、現金で納付し納付書が発行されます。
  7. ナンバープレートに変更がある場合
  • ナンバープレート購入窓口で新しいものを購入し、自分で自動車に取り付けます。
  • リアナンバーを封印してもらいます。車検証を持って、封印取り付け場所まで移動し、自動車の車台番号が確認され、問題がなければ封印されます。

以上が手続きの流れになります。

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