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収入があるなら確定申告のため主婦も開業届を出して個人事業主になるほうがいい

収入があるなら確定申告のため主婦も開業届を出して個人事業主になるほうがいい

公開日:2018年03月06日
最終更新日:2018年04月06日
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開業届を出すことで個人事業主になる流れなどは、これまで紹介してきましたが、専業主婦の方も個人事業主になったほうが色々といい理由があるということでまとめました。

あくまでも在宅ワーク限定の方向けです。会社員になっていたり、パートをしていて、その合間で在宅ワークされている方は控除額などの関係上、当てはまりません。

さて結論から言うと開業届を出して個人事業主となる最大メリットは青色申告をおこなう、確定申告をおこなうことです。

専業主婦が在宅ワークで収入を得ている場合、開業届をださなくてはならないのか?

専業主婦の方々が在宅ワークなどにより、パートに出たりすることなく、収入を得ているケースが増えてきています。しかしながら必ず、全員が開業届を出して個人事業主になる必要はないということです。1年間の所得が38万円以下の場合、確定申告をする必要ありません。説明しておくと所得というのは収入から経費を除いた金額、つまり「利益」のことです。

どんな主婦が個人事業主になったほうがいいのか

毎月在宅ワークなどで毎月3~4万円以上、安定して利益(収入-経費=利益・所得)を出していて、年間で38万円を超える場合は個人事業主になったほうがいいです。

開業届を出して個人事業主になった場合、確定申告が必ず必要になります

確定申告の記事一覧でご紹介していますが、今回は改めて白色申告、青色申告をわかりやすく解説していきたいと思います。

読み進めるにあたり確認しておきたいキーワード
【基礎控除とは?】
No.1199 基礎控除|所得税|国税庁

白色申告とは?

白色申告は基礎控除の38万円しかないのです。

個人事業主として開業届を出した場合、必ず確定申告しなければなりません。そのため、簡単なものでも帳簿を書いて残しておく必要があります。

帳簿というと一般の方には帳簿って?ってなりがちですが、簡単に言うと取引の記録ノートです。そうですよね、わかりずらいですよね。そうなんです。手間がかかる割に白色申告の場合基礎控除しか受けられないのです。

そういったことから所得が38万円を超えないなら個人事業主にならなくてよいのでは?ということになりがちなのですが、正確には所得が38万円を超えない場合は、税務署では税金を徴収できないからする必要がない。手間かけなくていいですよってことらしいです。

青色申告とは?

青色申告には2種類あります。

  • 簡単な帳簿に記録、所得を申告し、控除額が「10万円」アップするパターン
  • 複式簿記で帳簿に記録、所得を申告し、控除額が「65万円」アップするパターン

結論から言ってしまうと

主婦であっても所得(収入-経費=利益・所得)が38万円を超えて、税金を少しでも払いたくない場合は開業届を出して個人事業主になり、上記2パターンのどちらかの青色申告をしたほうがいいですよ!

ってことです。

しかしながら一度開業届を出して個人事業主になった場合は、廃業届を出すまでは毎年確定申告が必要になります。赤字になった場合であってもですが、赤字になった場合は、赤字を申告することによって、その赤字額を向こう3年以内に得た所得と差し引くことができます。「起業した当初は赤字だったものの、その後は売上が伸びて黒字になった」という場合に、黒字年度の税金を抑えることができます。

ではメリットの多い青色申告を行う為の流れを説明しましょう。

青色申告を行うには事前に申し込みが必要になります。

青色申告を行うのは難しいこともありますが、最近は専用のソフトなど出ていますので、それほど構える必要はありません。おすすめな便利なソフトをご紹介します。

青色申告を行うにあたり便利なソフト

ニュースでも確定申告の時期が来ると、各自治体の確定申告場が混雑している様子が流れますが、実際に青色申告を行う場合には事前に申し込みが必要になります。

青色申告を行う場合、【青色申告承認申請書】を3月15日までに提出する必要があります。届出の期限は、1月15日までに開業した場合、その年の3月15日まで、それ以降は、開業日から2ヶ月以内に提出します。

例として2017年1月に開業届を出した場合、2018年の確定申告から青色申告が可能となります。収入見込みと照らし合わせて開業届を出す際に一緒に手続きしてしまうのが楽かもしれませんね。

開業届の提出方法について

国税庁のホームページから「個人事業の開廃業等届出書」をダウンロードして記載後、起業した日から1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出する義務があります。
届出書式:個人事業の開廃業等届出書(国税庁)

郵送の場合、顔写真付きのマイナンバーカード、またはマイナンバーの通知カードと運転免許証のコピーの同封が必要となります。

おそらく何度も開業届を出すことはないと思いますので、ミスやわからないことを聞くためにも税務署に行ってしまうことをおすすめします。

青色申告での個人事業主は良いことづくめ

何がよいかということについては例えば【法人・ビジネス用クレジットカード】申し込み体験記をご覧いただくとわかりやすいかもしれません。

社会保険の扶養の条件をよく確認しておくこと

ここまで主婦の方が個人事業主になるための方法やメリットを伝えてきましたが、旦那さん、ご主人の社会保険に入っていることがほとんどだと思いますが、企業によっては所得(収入-経費=利益・所得)ではなく、収入で社会保険の対象者か判断となる場合もあるそうです。

収入は131万円で、所得(収入-経費=利益・所得)が100万円となった場合でも収入で見られた場合、社会保険の対象外とされてしまします。

この辺りは本当に企業によってまちまちですので、ご主人にご協力してもらって、担当者に聞いて解決することをおすすめします。中には個人事業主を会社に代表になった(正確にはそうかもしれませんが。。。)と思われ、それだけで不要対象外にされる場合もあります。

最後にもう一度。書類作成は楽に済ませよう!

結局手間なのは書類作ったりすることなんですが、パソコンが苦手方でも最近は本当に楽にできるようになりました。

ラクすぎる会計ソフト【MFクラウド会計・確定申告】なんかは無料で試せますし、freeeは、1.簡単な質問に答える→2.書類を確認する→3.書類を提出する、だけといった開業準備をサポートするサービスも行っています。

この機会に自分にあったソフトを選ぶのも個人事業主になるために検討してみてください。

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個人事業主向けの便利なソフト

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