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個人事業主の確定申告

【2019年版】確定申告まとめ

公開日:2019年03月06日
最終更新日:2019年03月06日
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毎年確定申告をされている方でも、年に1度のことなのでこの時期が来ると落ち着かなくなるのでは。確定申告を初めてする方はさらに不安なことでしょう。

そこで、確定申告について、流れや期間・時期、医療費控除、白色申告・青色申告などを解説していきます。しっかり理解した上で確定申告を行いましょう。

確定申告とは何か

確定申告は、「1年間で得た所得を報告し、それに応じた所得税を支払います」と税務署に申し出ることです。

毎年1月1日から12月31日までに得た所得の合計に対する所得税を計算します。

確定申告が必要な場合と不要な場合

原則として、所得金額から所得控除額を差し引いた金額がプラスであれば、確定申告を行います。

ただし、給与など1か所のみから受けている場合は、確定申告を行わなくてもよいことになっています。会社員の場合がそうです。会社が年末調整をして、社員の代わりに確定申告を行ってくれています。

確定申告が必要な場合とは、年間の給与が2000万円以上の方。また給与及び退職所得以外の所得があり、20万円を超えている場合も確定申告が必要になります。つまり、2000万円を超える給与がある、給与所得以外の投資や副業などで20万円を超える収入がある場合です。

確定申告の期間・時期

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日までとなります。今年は、平成30年1月1日~12月31日までの所得を平成31年2月18日(月)3月15日(金)に申告します。

期限が過ぎた場合は、期限後申告として扱われ、無申告加算税延滞税が課せられる可能性がでてきます。後回しにせず、確定申告の準備は早めに取りかかりましょう。

白色申告と青色申告

個人事業主の確定申告には2種類あります。白色申告青色申告です。

白色申告は、単式簿記という、収支を単純に計算する方法で帳簿をつけます。事前に届け出は不要で、手間がかからない申告方法です。

青色申告は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長宛てに提出します。承認を得たい3月15日までに手続きをしなくてはなりません。その年の1月16日以降に新規業務を開始した場合は、開始日から2か月以内に申請します。帳簿は。単式簿記か複式簿記を選択できます。複式簿記とは、勘定科目にわけて取引の金額を記録する方法です。

複式簿記は手間がかかりますが、65万円の特別控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰越できる、貸倒引当金の一括処理ができるなど、白色申告にはないメリットがあるのが大きな特徴でしょう。

複式簿記が手間がかかるとはいえ、現在では会計ソフトで簡単に帳簿をつけられます。節税効果の高い青色申告で申告することを考えてみてください。

確定申告の控除

控除とは、「ある金額から一定の金額を差し引く」という意味です。

複式簿記を使った青色申告を行うと65万円の控除が受けられますが、所得控除が受けられれば、それだけ所得を減らすことができるので、支払う税金も減るということです。

控除を受けられるのは、青色申告だけではありません。白色申告でも受けられる控除があります。

扶養控除 扶養控除対象の親族が要る場合、扶養している子どもが16歳になれば38万円、19歳以上~23歳未満は63万円の控除が受けられます。

医療費控除 医療費が年間10万円、または年間総所得が200万円未満の場合はその5%の金額を超える場合、その超過額を所得控除にすることができます。2017年から始まったセルフメディケーション税制も控除です。

そのほかにも、寄付金控除雑損控除などもあります。

確定申告の期間に入る前に、対象となる控除がないか確認しておくとよいでしょう。

確定申告で必要な書類

確定申告書には2種類あります。確定申告書A確定申告書Bです。

確定申告書Aは、会社員やパート・アルバイトの方が、給与所得・雑収入・配当所得・一時所得の所得に限る場合に使用します。

確定申告書Bは所得の種類に関わらずどなたでも使用できる申告書です。個人事業主は、確定申告書Bとなります。

また確定申告書以外にも必要書類があります。

白色申告する場合は収支内訳書青色申告青色申告決算書です。どちらも税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

必要添付書類として、給与所得者は源泉徴収票、年金受給者は公的年金等の源泉徴収票が必要です。

そのほかの控除を受ける場合は、控除証明書を添付します。医療費控除の場合は領収書生命保険料控除証明書地震保険料控除証明書小規模企業共済掛金払込証明書など、源泉徴収票に記載されていない保険料があれば、確定申告書に添付するのに必要になります。

添付する必要はありませんが、必要経費を証明するもの、領収書は不可欠です。確定申告を始めるにあたって、経費に該当する領収書を整理して目的別に明記し仕分けしておくと、スムーズにすすめられます。

必要書類や資料を揃えたら、窓口に持参するか、郵送やオンラインで申告しましょう。

受理されれば基本的には完了となりますが、内容に不備があった場合は、税務署から電話や通知が来る場合もあります。その場合に備えて、帳簿や領収書などは特定期間保存することが義務づけられているので注意しましょう。

e-Taxで申告する

確定申告をオンラインで行う場合は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使用します。いきなり使えるのではなく、準備が必要なので注意しましょう。

最初に電子証明書を取得します。電子証明書はマイナンバーカードに格納されているので、マイナンバーカードを用意しましょう。そのうえで、納税地を所轄する税務署に電子申告・納税等開始届出書を提出します。受理されると国税庁ホームページ内のe-Tax開始(変更等)届出書作成・提出コーナーから、申告が可能になります。

確定申告をする上での注意点

確定申告の大まかな流れを説明してきました。スムーズに申告を行うには、面倒くさがらずに領収書や控除などに用いる資料は、日頃から整理しておきましょう。

クレジットカードの明細は、電子明細の場合は毎月ダウンロードしておきましょう。履歴のデータを後からダウンロードしようと思っていても、データが消えてしまう場合があります。ダウンロードできなかった月の分を郵送してもらうにも、時間と手数料がかかります。携帯電話の明細も同様に気をつけましょう。

確定申告をしなかった場合

確定申告が必要なのにしなかった場合は、無申告になります。そうなると幾つかの懲罰が発生します。

ひとつめは、無申告加算税。無申告なのを税務署から指摘された場合期限後申告を行います。そのときに、納税額のうち50万円までは15%50万円を超える部分は20%の無申告加算税がかかります。

しかし、自分から期限後申告を行った場合は、無申告加算税は5%になりますので、放置せず気づいた時点で申告するようにしましょう。

ふたつめは、延滞税です。延滞税はどれくらいかかるのかはその年度や状況によって変わりますので、国税庁のホームページから計算しましょう。

確定申告をしないと、無申告加算税と延滞税の両方がかかります。還付金もありません。

さらには、悪質な所得隠しが発覚した場合は、重加算税が課されます。無申告かつ課税逃れの悪質と税務署に判断されると、納税額の40%が課されることになります。

確定申告が必要な方は必ず確定申告しましょう。

確定申告と年末調整の違い

給与所得者は、給料から所得税が天引きされていますが、配偶者特別控除を除く、人的控除は概算で、その他の控除は加味されません。12月に控除の書類を勤務先に提出し、その年に納付すべき所得税が算出されて、過不足が精算されます。それが年末調整です。

年末調整では、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛け金控除・住宅を購入した際のローン控除・人的控除の控除を受けられます。

原則的に年末調整を行っている会社員や公務員は、確定申告を行う必要はありません。事業所得や不動産所得がある場合は、確定申告が必要になる場合もあるので、税務署に問い合わせましょう。

そのほかにも、給与所得のほかにも所得があり、合計が20万円を超える、複数の会社などから給与をもらっている、給与が2000万円を超える、災害を受けその年の給与についての源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けたといった場合も確定申告を行います。

確定申告について説明してきました。

確定申告が必要だと判明した方は、今からでも間に合いますので準備して確定申告を行いましょう。また、時間がなく準備が終わっていない方も、無申告になってしまうと税金を払わなくてはならなくなります。その事態を避けるためにも、3月15日に間に合わせましょう。

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