個人起業.net|個人事業主・起業に必要なことなど体験記をまとめました。

個人事業と法人事業の税金の違い

個人事業と法人事業の税金の違い

公開日:2018年01月18日
最終更新日:2018年04月09日
2805 views

個人事業と法人事業の税金の違いは、主に所得税と法人税です。主な違いを比較してみてみましょう。

個人事業 法人事業
税金 所得税
個人住民税
個人事業税
法人税
法人住民税
法人事業税
所得税 所得金額による累進課税
最高税率=40%
(給与所得控除 0円)
なし
社長の所得金額による累進課税
最高税率=40%
(給与所得控除65万円がある)
法人税 なし (資本金1億円以下の場合)
所得800万円以下 税率=22%
所得800万円以上 税率=30%
住民税 ・所得割(所得に応じてかかる)
一律10%
・均等割(所得の有無に無関係)
一律4,000円
・法人税割(標準税率の場合)
法人税額×17.3%
・均等割(資本金1000万以下の場合)
70,000円
事業税 事業所得×3~5% (普通法人の場合)
所得400万円以下 税率=2.7%
所得400万円~800万円 税率=4.0%
所得800万円以上 税率=5.3%

税金面でどちらにメリットがあるのか?

個人事業にかかる所得税は、所得の金額に応じて6段階の税率が設定されており、所得が多くなればなるほど、高い税金を支払うことになります。

一方、法人にかかる法人税は、税率が二段階式です。課税所得が800万円以上から税率は30%になります。

所得が少ない場合は、個人事業の方が税金が少なくなります。起業開始時は、手間や費用がかからない個人事業で起業し、事業拡大などタイミングをみて、法人化するのが良いでしょう。

法人化のタイミングとして一般的に多いのは、個人事業の売上が1,000万を超えた時です。事業の売上が1000万を超えると、消費税の納付が発生するためです。

消費税は(課税)所得ではなく、売上が1000円を超えた場合なので、注意しましょう。

売上が1000万だった場合、消費税は50万円です。この消費税は、通常の個人事業主からすると、かなり高額な金額となります。しかし、新設法人となると法人設立から2年目まで免税事業者に該当します。そのため、個人事業の売上が1,000万を超えると、消費税の免除にするために法人化するケースが多いです。

個人事業主・起業におすすめの会計・税務関係サービス

事業拡大の関連記事

この記事を読んだ人はこちらの記事も読んでいます