【住民税】徴収方法に普通徴収と特別徴収がある
公開日:2019年04月10日
最終更新日:2019年04月10日
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税金には国税と地方税の2種類があり、住民税は地方税にあたります。地方税法に則り、地方自治体が徴収業務を行っていますので、徴収方法や計算方法などの問い合わせは各自治体にしましょう。
さて、その徴収方法が2種類あるのをご存知ですか。普通徴収と特別徴収があります。ここでは、普通徴収と特別徴収の違いを説明します。
普通徴収とは
住民税の普通徴収は、納税者が居住所がある自治体に納税します。
原則として各自治体が個人に対して納税通知書を交付。6月・8月・10月・1月の年に4回徴収する形式です。
特別徴収とは
住民税の特別徴収は、基本的に給与の支払いを受けている人に対して適用される徴収方法です。
会社が給与から所得税を徴収して本人に代わりに納付する源泉徴収制度があります。この源泉徴収の制度に合わせて、毎月給与から住民税を差し引いて、代わりに納税しているのです。。
退職した場合は
住民税は前年度の所得をもとに計算して徴収されます。退職した場合、特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります。
退職月が1月~4月までであれば、特別徴収として控除されます。6月から12月に退職した場合は、特別徴収で残りの住民税を一括納付するか、普通徴収として自分で納付するか選択できます。
退職すぐ転職した場合は、新しい勤務先で特別徴収となります。その際は「給与所得者異動届出書」を提出することが必要です。
普通徴収は1年分を4回に分けて納税することになるので、毎月給与から差し引かれる特別徴収と比べると、負担が大きいイメージを持ちがちです。
普段あまり意識していないことかと思いますが、ご自分が納税している住民税の金額や徴収方法を確認してみることをおすすめします。