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【法人税】損金算入できない租税公課とは

公開日:2019年07月03日
最終更新日:2019年07月03日
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事業を営む上で、さまざまな税金を納める必要があります。その税金は単に利益に対して払うものではなく、会計上と税務上では利益の考え方が異なります。

会計上の利益とは、収益から費用を引いたもの。税務上の利益とは所得金額になりますが、益金から損金を引いたものとなります。どちらも用語は異なりますが、同じ計算です。「収益≒益金」「費用≒損金」として考えればいいでしょう。

そして法人が収める税の中で、損金に算入されるものとされないものに大別されますので、それぞれの租税公課を見ていきます。

損金算入できる租税公課

・固定資産税
・利子税
・地方税の延滞金(納期限延長によるもの)
・不動産取得税
・事業に使用するための自動車にかかる税金(自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税など)
・登録免許税
・法人税額から控除されない所得税、外国法人税
・印紙税(収入印紙)
・事業税
・事業所税
・都市計画税
・軽油引取税
・酒税
・ゴルフ場利用税

損金算入できない租税公課

基本的に、所得に対して課税されるものは税額計算の定めにより損金算入できません。そのほかにも、加算税、延滞税や過怠税などもできません。

・法人税法人地方税
・都道府県民税や市町村民税の本税
・延滞税
・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)
・過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税をはじめとした各種加算税
・過少申告加算金、不申告加算金をはじめとした各種加算金
・必要な印紙を貼り付けずに書類を交付してしまった場合に課される過怠税
・交通反則金などの罰金や科料、過料
・法人税額から控除する所得税及び外国法人税
・復興特別所得税

会計上の利益は、経営状況を把握できる重要性があります。ただ、それに対して税金を払う考え方でいると、決算時に予想を上回る税金の支払いが発生する可能性が出てきます。反対に、税務上だけで利益を考えると、経営状況の把握が難しくなります。それぞれの考え方を理解し、両方の観点から経営状況を判断することが重要です。会計と税法の違いを認識し、各種税金が損益算入可不可か理解するようにしましょう。

 

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