起業するなら創業と設立の違いを知っておこう!その違いについて解説
公開日:2018年04月11日
最終更新日:2018年04月11日
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創業と設立の違いについて、起業家であればはっきりとおさえておきたいそれぞれの意味。簡単に言いうと、個人事業主として起業し、商売を始める場合は「創業」になります。会社として法人登記しているか、していないかは関係はないのです。一方、設立とは、事業の内容に関係なく、会社などの法人をつくることをいいます。法人をつくるには法務局への登記が必要になり、登記申請をした日が会社の設立日になります。
目次
「創業」と「設立」が異なる企業
実際に「創業」と「設立」が異なることはあるのか?という疑問もあるかと思います。実際に異なる企業は多いといえます。下記の有名企業も創業と設立に大きな違いがあります。
社名 | 創業 | 設立 |
---|---|---|
シチズン時計株式会社 | 1918年 | 1930年 |
パナソニック株式会社 | 1918年 | 1935年 |
両社も一度は必ず耳にしたことがある企業ですが、「創業」と「設立」が異なっています。なぜ、そのようなことが起こるのかを説明していきたいと思います。
「創業」とは?
創業とは、事業を開始した日の事を言います。事業を開始する時は、必ずしも会社を設立する必要はありません。法人を設立する前から事業を始めているという会社もあるのです。このホームページをご覧になっている方も、個人事業主として商売を始めらるのが明日であれば、明日が「創業日」となります。
一方、事業を始めるにあたり、法人を設立してから事業を始める場合は「創業」と「設立」が同じ日になります。
また似たような言葉で「創立」という言葉があります。「創業」と「創立」どちらも「事業を開始した日」という意味では同じではありますが、以下のような違いがあることを覚えておきましょう。
- 創業:個人や組織、機関を作って事業を始める。
- 創立:組織や機関を作って始める。
上記から、個人として事業を始めた場合は「創業」、組織として事業を開始した場合は「創立」ということになるのですが、組織、機関を作って事業を始めるのも創業といって間違いではないそうです。
注意する点として、創立は創業でもありますが、創業が創立であるとは限らないということは覚えておきましょう。
「設立」とは?
設立とは会社組織として管轄法務局に登記申請し、法人組織を立ち上げて事業をスタートしたタイミングを表しています。その為、先述通り、法人を作らず個人事業主として起業した場合、設立以前に創業をしているので、その差が生まれます。
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似たような言葉
「創業」「設立」と説明してきましたが、他の言葉で似たような意味を持つ言葉があります。それらを紹介、説明してまいります。
起業
「起業」とは、新しく事業を起こすことです。「創業」とも言い換えてもよい言葉です。もう少し厳密に説明する、起業は「新しく事業を起こすこと」で、創業は「創めること」ということになります。
開業
新しく事業を始める時によく使われる言葉です。「起業」と似たような意味で使われることが多いく、新しい事業やお店を始める時に使われるので、創業と時期が違う場合もある言葉と言えます。
独立
会社を辞め、同じ分野で独り立ち、起業することを「独立する」と言います。上記で説明した開業と組み合わせ、「独立開業」ということをよく見ると思いますが、「今の会社を辞め(=独立)、新たらしく事業を始める(=開業)」という意味になります。
ネット上での情報
会社設立などをサポートしてくれるソフト・サービス
最近ではWEB上で会社設立をサポートしてくれるサービスが増えています。例えばfreee。こちらは会社設立時には公証役場や法務局、年金事務所などいくつかの場所へ書類を提出しなければなりません。どの書類をどこに提出か調べるだけでも大きなコストがかかるところを、書類の提出場所も地図で案内。どの書類をどこに提出すればよいのか何度も調べる手間はなくなります。
まとめ
今回、「創業」と「設立」の違いや、似たような言葉を説明しました。仕事で目にする言葉でも正しく理解していない言葉は意外と多いものです。今後ますます、個人事業主として起業される方が増えている中で、各言葉について正しく意味を理解いしたいですね。