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確定申告に向けて【所得控除】を理解する。

確定申告に向けて【所得控除】を理解する。

公開日:2018年01月19日
最終更新日:2018年04月09日
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所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことができる控除のことです。

「養っている家族がいる」、「多額の医療費がかかった」など、個人の事情に応じて税負担ができるよう、所得への課税額を計算する際に一定の金額を差し引く仕組みを所得控除といいます。主に、家族構成や保険の支払い、病気や損害の有無などが考慮されています。

所得控除は全部で14種類あり、納税者の生活事情にかかわる人的控除と、納税者の支出や損害にかかわる物的控除の2つに分かれます。

所得控除の人的控除と物的控除一覧

人的控除
基礎控除 納税者全員に、一律の金額(所得税:38万円、住民税:33万円)を所得から控除します。
配偶者控除 納税者本人に配偶者がいる場合に控除されます。納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても所得が38万円(年収103万円)以下の場合、一定の金額を所得から控除することができます。
配偶者特別控除 納税者本人に配偶者がいる場合に控除されます。配偶者控除の対象にならない人を補うために定められた制度です。合計所得金額1000万円以下の条件つきですが、配偶者の所得が76万円未満(年収141万円未満)の場合に、一定の金額を所得から控除することができます。
扶養控除 配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得から控除することができます。
勤労学生控除 納税者本人が勤労学生である場合、一定の金額を所得から控除することができます。
寡婦・寡夫控除 納税者本人が寡婦(夫)である場合、一定の金額を所得から控除することができます。
※寡婦(夫)とは、夫または妻が死別、若しくは離婚した人のことをいいます
障害者控除 納税者のほか、配偶者や扶養親族が「障害者」となった場合、一定の金額を所得から控除することができます。
物的控除
社会保険料控除 納税者本人とその家族のために、1年間に支払った社会保険料全額を控除することができます。
生命保険料控除 納税者本人が、本人や家族を受取人とする生命保険あるいは個人年金保険等の保険料または掛金を支払った場合、一定の金額を控除することができます。
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合、一定の金額を控除することができます。
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金を支払った場合には、全額を控除することができます。
医療費控除 納税者本人とその家族が、病気やけがなどで高額の医療費を支払った場合、一定の金額を控除することができます。
※医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合が対象です。
寄附金控除 特定の団体に寄付をした場合に、全額を控除することができます。
雑損控除 災害、盗難または横領によって資産に損害を受けた場合、一定の金額を控除することができます。

所得控除は自分で申請しなければ控除してもらえませんので、 所得控除があることを理解し、確定申告の際にはできるだけ申告するようにしましょう。

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