青色申告と白色申告の違いを詳しく説明。メリット・デメリットを押さえる
公開日:2018年01月19日
最終更新日:2018年04月09日
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個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
個人事業主の青色申告とは
あらかじめ税務署に青色申告で確定申告を行うことを申請した上で、個人事業の取引を複式簿記で帳簿に記録し、所得を申告する方法です。
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除(最高65万円)
- 赤字が繰り越せる(3年間)
- 家族への給与を経費にできる
青色申告特別控除(最高65万円)
ルールに従った記帳と、関係書類の保存をすることで、個人事業で得た所得から最高65万円を控除できます。
赤字の繰越し、黒字との相殺(3年間)
赤字を申告することによって、その赤字額を向こう3年以内に得た所得と差し引くことができます。「起業した当初は赤字だったものの、その後は売上が伸びて黒字になった」という場合に、黒字年度の税金を抑えることができます。
家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
個人事業主と同じ生計の配偶者と親族(祖父母/15歳未満を除く子供)の給与分を全額必要経費とすることができます。
貸倒引当金
不測の損害に備えるという名目で、売掛金、貸付金、未収金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、貸倒引当金を設定することができます。その年の売掛金、貸付金、未収金などの金額を、貸倒引当金として「経費」にできます。
青色申告のデメリット
- 税務署に対して、事前に届出が必要
- 帳簿をつけることが面倒
- 会計の知識が必要となる
個人事業主の白色申告とは
届出は必要なく、単式簿記を使って帳簿(家計簿やお小遣い帳と同じように簡単なもの)を作成し、所得を申告する方法です。
白色申告のメリット
- 届出の必要がない
- 帳簿づけが簡単なので、会計の知識はそれほど必要ではない
白色申告のデメリット
- 青色申告のような特典がなく、節税効果は少ない
青色申告と白色申告の比較
青色申告と白色申告の違いを一覧でみてみましょう。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
記帳の義務 | 複式簿記 | 単式簿記 |
決算書の作成 | 「貸借対照表」「損益計算書」 | 「収支内訳書」 |
特典 | 最大65万円の特別控除 | なし |
家族への給与 | 全額経費 | 配偶者86万円 配偶者以外1人50万円 |
赤字の繰越 | 赤字を翌年以降3年間の黒字から差し引くことができる | できない |
申請手続 | 税務署に「青色申告承認申請書」を提出する。家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する。 | 必要なし |
手間ではありますが、青色申告のほうがメリットが多いですね。ぜひ青色申告をおこないましょう。