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個人事業主の所得税ってどれくらい?計算方法・納付時期と納付方法!

全額損金可能な保険の抜本的見直しで今後考えられること

公開日:2019年11月13日
最終更新日:2019年11月13日
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2019年に入り、国税庁は全額損金計上型の保険、いわゆる節税保険の法人税上の取り扱いの見直しを公表しました。

 

今までは、基本通達をベースにしながら、新たに商品化される保険に問題があると、個別で通達を発令して対処してきました。今回基本通達を改正し、今後は個別での通達は廃止されることになります。

 

なぜ「節税保険」の見直しをすることになったのか

 

節税に利用される保険として、定期保険があります。定期保険は、死亡、高度障害の状態になった際保険金が支払われ、満期に保険金は返還されません。そのため、支払いの都度費用として損金計上される原則になっています。

 

定期保険の保険支払額は、加齢により増額するため、保健機関の保険支払額を一定(平準)化するものや逓増するものができました。

 

金額が平準化されると、保健機関の前半に支払う保険料の中に前払い部分が含まれるので、途中解約すれば解約返戻金が発生します。

 

この仕組みを利用して、解約返戻金がピーク時に解約することで、保険支払による経費を先に計上でき、解約返戻金による収益は後から計上することが可能だったのです。税金の支払いを遅らせることが可能ということです。

 

しかし行き過ぎた節税ととらえる流れとなり、個別通達で、長期平準定期保険の保険金の一部を長期前払費用として損金にしないように、資産計上するルールが変更されました。

その後も次々と通達をかいくぐる保険が開発され、そのたびに個別通達が見直されということが繰り返されてきました。

 

今回の見直しは、基本路線を明確にすることを目的としていると言えるでしょう。

 

具体的な改正案

 

4月に発表された改正案の骨子です。

 

保険料のうち、資産計上する機関・金額を保健機関の再校解約返戻金で区分する

医療保険等の第三分野の保険も同様の扱いとする

 

具体的には、保健機関が3年以上の定期保険または第三分野保険で、最高解約返戻金が50%を超えるものが対象になります。

 

・50%超70%

・70%超85%以下

・85%超

の3パターンです。

 

・50%超70%以下

資産計上期間…保険期間の開始から40%に相応する期間まで

資産計上額 …支払った保険料の40%を資産計上(前払費用)、残額を損金計上

取り崩し期間…保険期間の75%相当経過後から終了までに均等に取り崩し

 

・70%超85%以下

資産計上期間…保険期間の開始から40%に相当する期間まで

資産計上額 …支払った保険料の60%を資産計上(前払費用)、残額を損金計上

取り崩し期間…保険期間の75%相当経過後から終了までに均等の取り崩し

 

・85%超

資産計上期間…保険期間の開始から最高解約返戻率となる期間の終了まで。ただし資産計上期間が5年未満の場合は5年経過まで

資産計上額 …支払った保険料の再校解約返戻率×70%を資産計上(前払費用)、残額を損金計上

取り崩し期間…解約返戻金が最も高い金額となる期間経過後から終了までに均等に取り崩し

 

このことからわかるのは、今後保険を使った節税は少なくなっていくということです。

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