従業員を雇おう!個人事業主でも、従業員を雇う方法。
公開日:2018年01月21日
最終更新日:2018年04月09日
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個人事業主でも、従業員を雇うことができます。
従業員を雇用するには、さまざまな手続きや義務の責任が発生します。
従業員を雇用することは、事業拡大や節税のメリットだけではないので、十分に検討が必要です。
家族を含め、従業員を雇用した場合、事業主は源泉徴収義務者となり、従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納付します。
また、パートやアルバイトを含めて従業員を一人でも雇用すれば、業種・規模問わず、労働保険(雇用保険と労災保険)に加入することになります。
さらに、常勤の従業員が5人以上いる場合には、社会保険(健康保険と厚生年金)の適用事業所となり、社会保険にも加入します。ただし、第一次産業(農林、水産、畜産業)、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)、法務業(弁護士、税理士、公認会計士、社労士等事務所)、宗教業(神社、寺院、教会等)の場合、社会保険への加入は任意です。
開業届け-従業員(家族従業員を含む)を雇用する場合
従業員(家族従業員を含む)がいる場合は、開業手続きに必要な書類が増えます。
提出先 | 対象者 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
税務署 | 全員 | 個人事業の開廃業等届出書 | 開業日から1ヶ月以内 |
希望者のみ | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業日から2ヶ月以内 (注) | |
家族に給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | ||
従業員を雇う場合(家族を含む) | 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払いから1ヶ月以内 | |
従業員10人未満で特例を希望する雇用主 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時 | |
希望者のみ | 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業した年度の確定申告期限まで | |
労働基準監督署 | 従業員を雇う場合 | 労働保険関係成立届 | 雇用してから10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 雇用してから50日以内 | ||
ハローワーク | 従業員を雇う場合 | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用してから10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | |||
社会保険事務所 | 従業員が5人以上の場合 | 新規適用届 | 従業員が5人以上になった日から5日以内 |
新規適用事業所現況書 | |||
被保険者資格取得届 | |||
健康保険被扶養者届 |
(注) 1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までとなります。
従業員がいない場合と比べて、税務署では、青色専従者給与に関する書類、給与支払事務所開設に関する書類、従業員の源泉徴収税に関係する書類が増えます。
また、労働保険(雇用保険と労災保険)に加入する必要があるため、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)にも書類を提出する必要が出てきます。
さらに、社会保険の適用事業所となる場合は、社会保険事務所に書類を提出する必要があります。