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開業届を提出するために、あらかじめ決めておくこと

開業届を提出するために、あらかじめ決めておくこと

公開日:2018年01月16日
最終更新日:2018年04月09日
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起業するにはあらかじめ屋号や事業内容などを決めてから、開業届を提出します。
個人事業主の開業手続きは、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出する、シンプルな手続きだけです。スムーズに手続きを済ませるために、事前に屋号や事業内容を決めておきましょう。

事前に決めておく項目は、「屋号」「開業日」「事業内容」「所得の申告方法」です。

屋号(商号)

屋号(商号)とは、法人で会社名にあたるものです。銀行口座、名刺、看板、領収書や契約書を、屋号で表記できるようになります。

なお、個人事業の屋号は、「○○会社」「○○法人」という表現はできません。一般的には「○○商店」「○○事務所」などが多いでしょう。どんな事業を行っているのかイメージしやすい、印象に残りやすいといった名前を屋号にするのがおすすめです。詳しい屋号のつけ方については以下を参考にしてください。

個人事業の屋号のつけ方

屋号は、顧客や取引先から見て、どんな事業を行っているのかが簡単にイメージできて、印象に残りやすい名前を屋号にしておくことが重要です。屋号がキャッチコピーのようになっていると、多くの人が覚えやすく、イメージがしやすくなります。

主力となる商品やサービスの名前を「屋号」と同じにするというのも良いでしょう。

屋号は、途中で変更することも可能ですが、以前の屋号で伝えた顧客や取引先に再度新しい屋号を伝え直すのも大変ですし、税務署に提出する開業届や確定申告を行う際にも使うものですので、一時的な流行りなどではなく、ずっと使えるような屋号にするようにしましょう。

屋号をつける際に注意すること

商標登録されている名称を屋号に使うのは、避けたほうが良いでしょう。

商標(しょうひょう)とは、商品やサービスの標識(主に、文字、図形、記号、立体的形状など)のことで、商標登録とは、商品やサービスを販売している会社が特許庁に申請をして、商標権の設定がされたものです。

商標登録されている名称が同じ業界でなければ、基本的に大丈夫なようですが、同じ業界の場合は、差し止め請求や訴えられることもあるので注意しましょう。

商標登録がされているかどうかは、特許電子図書館で探すことができます。

また、ホームページを検索してみて、他の個人事業主や会社が使っていないかも調べておいたほうが良いでしょう。

仮に商標登録がされていなくても、同じ名称だと取引先などから誤解がされやすく、真似をされた側も気持ちが良くありません。トラブルを避けるために、商標登録がされているかどうかと、インターネットでの検索は必ず行いましょう。

おすすめの屋号のつけ方

おすすめの屋号のつけ方をご紹介します。

  • できるだけたくさんの候補を出しておきます。
    ブレインストーミングです。少なくても10以上の候補は出しておきましょう。
  • 商標登録がされているか特許電子図書館で調べます。
    商標登録がされていたら候補から削除します。
  • 3. Googleやyahooで、候補名を検索して、他で使っていないかを調べます。
    最低でも100番目まではチェックしましょう。会社が使っている、ホームページが定期的に更新されているようなら候補から削除します。
  • 残った屋号の候補で、最も事業内容がイメージしやすく、印象に残るものを屋号にします。

この手順を踏むことで、最も事業内容がイメージしやすく、印象に残る屋号ができ、安心して個人事業を進められるでしょう。

屋号に関するQ&A

屋号とは何?

個人事業主やフリーランスの「事業名」「店舗名」「事務所名」にあたるもので、法人でいう「会社名」のことです。

昔は、武士以外の人が苗字を名乗ることはできませんでした。人口が増加するにつれて同じ名を持つ人が増えたため、家ごとに名称をつけたことが、屋号の始まりと言われています。

屋号は絶対につけないといけないのか?

そんなことはありません。 フリーランスで働く人を中心に、屋号をつけずに、ビジネスをしている人は多くいます。

ただし、ビジネスをするには集客が大切となるわけですが、新しい取引先や顧客を増やすためには、まずどんな会社(事業)で、どんな商品・サービスなのかを、知ってもらうことが大切です。

多くの情報が溢れているご時世に、自分の事業や商品のことを知ってもらい、さらに印象を残すためには、「個人名」だけよりも、「屋号」があったほうが良いため、多くの個人事業主やフリーランスの人が屋号をつけています。

屋号は銀行口座に使えるの?

屋号は銀行口座に使うことができます。 ただし、個人の口座とは異なり、事業用の口座という扱いになる銀行が多いため、屋号を銀行口座とする際には 「屋号+氏名」が銀行口座となるケースが一般的です。

ただ、事業用の銀行口座となると、個人の銀行口座の感覚とは異なります。銀行への口座の申し込み時に多くの必要書類が必要だったり、ネットバンキングが有料となったり、口座管理料をとる銀行などもありますので、本当に屋号の銀行口座が必要なのかを考えましょう。

個人の銀行口座で問題ない方は、無理に屋号の口座を持つ必要はありません。取引先やお客様に個人の銀行口座で代金を請求して問題ないか検討してみましょう。屋号の口座が必要な方は、銀行によって扱いや対応が異なりますので、いくつかの銀行に相談してみましょう。

NGな屋号とは?

屋号は個人事業主やフリーランスにつけるものなので、法人につける名称は使用することはできません。

また、商標登録されている名称や、同業他社が使用していて、取引先やお客様から誤解を受ける恐れがあるものも、屋号につけることは避けたほうが無難です。

  • ○○会社
  • ○○株式会社
  • ○○法人
  • 商標登録されている名称
  • 同業他社ですでに使用している名称
  • 世間一般に知られている名称で、誤解の恐れがある名称

開業日

開業日とは、事業を開始した日付です。開業届は、開業日から1か月以内に届を出す決まりがあります。そのため期限に合う範囲内で、契約の締結など具体的に事業を始める以前の適当な日付にするのがよいでしょう。

なお、開業日は否応もなく届出日から1ヶ月以内となりますが、経費処理の関係等、開業日を届出日から1ヶ月以上前にしたい場合は、税務署の担当者に相談します。その際電話ではなく、直接相談しましょう。

事業内容(事業の概要)

事業内容は、簡単かつ簡潔な内容で構いません。「ホームページの作成」など、起業する内容が一目でわかるものが好ましいです。

所得の申告方法

個人事業主になると、収入(事業所得)が発生し、それに合わせて所得税を納める義務が発生します。個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を計算し、確定申告をしなければなりません。

確定申告する際の事業所得の申告方法は、2種類あります。「青色申告」と「白色申告」です。あらかじめどちらの申告方法にするか決める必要があります。

青青色申告は帳簿付けが義務となる代わりに、最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできるなどの特典が与えられます。しかし、経理処理は白色申告よりも煩雑になるので、売上規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない場合には、白色申告で十分でしょう。

青色申告にする場合は、開業届に記載する必要があります。空欄の場合は、自動的に白色申告となりますので、その点に注意しましょう。

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