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【重要】ここが初めの一歩!個人事業の開業届の提出方法

【重要】ここが初めの一歩!個人事業の開業届の提出方法

公開日:2018年01月16日
最終更新日:2018年04月09日
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個人事業の起業は、法人のような面倒な手続きや費用は発生せず、シンプルです。個人事業主のみ(自分一人)で起業するための最低限必要な手続きは2点だけです。

  • 「個人事業の開廃業等届出書」
  • 「所得税の青色申告承認申請書」(白色申告は必要なし)

の2点を税務署に提出します。

こちらから書式をダウンロードできます。
書式:個人事業の開廃業等届出書(国税庁)

個人事業主になるために、開業届を提出する必要がありますが、実際には届を出さずに事業を行っている人もいます。開業届を出す前に、届を出すことにより発生するメリットとデメリットをみてみましょう。

開業届けを提出するメリット

法律で決まっている

所得税法に「個人事業を始めるには事業開始等から1ヶ月以内に管轄する税務署に開業届を提出しなければならない」と明記されています。特に罰則などはありませんが、開業届を提出せずに個人事業を行うことは、厳密には所得税法違反となります。

節税できる

確定申告を青色申告で行うと、所得(売上ー経費)から最大65万円が控除されるので、納める税金を少なくすることができます。

他にも、個人事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間繰り越すことができます。翌年以降に黒字になった際に相殺できるので、所得を少なくすることができます。

また、個人事業を手伝ってくれている配偶者や子供に給与を支払う形にすると、家族に支払った給与を全額経費にすることができます。家族内でのお金のやり取りになるので、節税効果が高くなります。

特別控除の他にも、青色申告を行うことで「個人事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間繰り越すことができる」ので、翌年以降に個人事業が黒字になった際に相殺でき、所得を少なくすることができます。

正式な個人事業主

開業届を提出することで、役所や学校などの書類の職業欄に個人事業主(自営業)と書くことができます。また、小規模企業共済にも加入することができます。

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。退職金制度がない個人事業主のために退職金を積み立てる制度。1年間積み立てた金額は全額控除となるため、節税になります。また、退職金がない個人事業主の弱みを補うことができます。

開業届けを提出するデメリット

失業保険を受給しながら起業できない

失業保険をもらっている状態で開業届けを提出すると「無職」ではなく、「個人事業主」となります。個人事業主となりながら、失業保険をもらうことは不正受給となりますので、注意しましょう。

健康保険の「扶養」から外れる可能性がある

妻が個人事業主になると、夫の健康保険の扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、新たに国民健康保険に加入する必要があり、健康保険料が発生します。ただし、必ず扶養から外れるとは限りませんので、健康保険組合等に扶養の条件を確認しましょう。

配偶者控除や扶養控除がなくなる

妻が個人事業主になり一定以上の所得があると、夫は配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。また、個人事業主の夫から個人事業の給与をもらっている場合も配偶者控除や扶養控除は対象外となります。

開業届の手続き

従業員がいない場合と、いる場合とでは、開業手続きでの届出書類が変わってきます。従業員がいない場合をみていきましょう。

従業員がいない(自分ひとり)場合

提出先 対象者 提出書類 提出期限
税務署 全員 希望者 希望者
個人事業の開廃業等届出書 所得税の青色申告承認申請書※ 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
開業日から1ヶ月以内 開業日から2ヶ月以内(注) 開業した年度の確定申告期限まで

※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までとなります。

従業員がいない場合は、所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するのみの手続きとなります。

このほかに青色申告を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

また、たな卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を変更する場合は、「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。

在庫など会計上の資産を多く持っている場合は、その年の確定申告時までに、有利な方法を選びましょう。

届出をしないと自動的にたな卸資産の評価方法は、最終仕入原価法、減価償却資産の償却方法は、定額法となります。

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