個人事業と法人事業の税金の違い
公開日:2018年01月18日
最終更新日:2018年04月09日
2937 views
個人事業と法人事業の税金の違いは、主に所得税と法人税です。主な違いを比較してみてみましょう。
個人事業 | 法人事業 | |
---|---|---|
税金 |
所得税 個人住民税 個人事業税 |
法人税 法人住民税 法人事業税 |
所得税 |
所得金額による累進課税 最高税率=40% (給与所得控除 0円) |
なし 社長の所得金額による累進課税 最高税率=40% (給与所得控除65万円がある) |
法人税 | なし |
(資本金1億円以下の場合) 所得800万円以下 税率=22% 所得800万円以上 税率=30% |
住民税 |
・所得割(所得に応じてかかる) 一律10% ・均等割(所得の有無に無関係) 一律4,000円 |
・法人税割(標準税率の場合) 法人税額×17.3% ・均等割(資本金1000万以下の場合) 70,000円 |
事業税 | 事業所得×3~5% |
(普通法人の場合) 所得400万円以下 税率=2.7% 所得400万円~800万円 税率=4.0% 所得800万円以上 税率=5.3% |
税金面でどちらにメリットがあるのか?
個人事業にかかる所得税は、所得の金額に応じて6段階の税率が設定されており、所得が多くなればなるほど、高い税金を支払うことになります。
一方、法人にかかる法人税は、税率が二段階式です。課税所得が800万円以上から税率は30%になります。
所得が少ない場合は、個人事業の方が税金が少なくなります。起業開始時は、手間や費用がかからない個人事業で起業し、事業拡大などタイミングをみて、法人化するのが良いでしょう。
法人化のタイミングとして一般的に多いのは、個人事業の売上が1,000万を超えた時です。事業の売上が1000万を超えると、消費税の納付が発生するためです。
消費税は(課税)所得ではなく、売上が1000円を超えた場合なので、注意しましょう。
売上が1000万だった場合、消費税は50万円です。この消費税は、通常の個人事業主からすると、かなり高額な金額となります。しかし、新設法人となると法人設立から2年目まで免税事業者に該当します。そのため、個人事業の売上が1,000万を超えると、消費税の免除にするために法人化するケースが多いです。