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理解しよう!個人事業税とは、個人事業主が営む事業に対して課される税金のこと

理解しよう!個人事業税とは、個人事業主の事業に対して課される税金のこと

公開日:2018年01月18日
最終更新日:2018年04月09日
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個人事業税とは、個人事業主が営む事業に対して課される税金のことです。

事業内容によって税率が異なり、3~5%に分かれます。確定申告によって、都道府県が前年分の所得を基に計算して、納付書が送られてきます。

個人事業税の納付

個人事業税の納付は、8月と11月の年2回あります。

個人事業税を支払うと、支払った年度の経費(租税公課)にできるので、必ず経費処理をしましょう。

なお、事業所得が290万円以下の場合は免税となり、個人事業税はかかりません。

個人事業税の税率

個人事業税の税率は、事業の区分によって変わります。事業がどの区分で税率が何%なのか、確認しておきましょう。

個人事業税の税率
区分 事業の種類 税率
第一種事業 物品販売業、製造業、飲食店業、保険業、広告業、不動産売買業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業、電気通信事業、旅館業など 5%
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 4%
第三種事業 医業、歯科医業、弁護士・税理士などの各種士業、理容業、美容業、デザイン業、コンサルタント業、クリーニング業など 5%
あんま、マッサージ、指圧・はり・きゅう業・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 3%

個人事業税の計算方法

個人事業税は、以下の計算式で求めます。

個人事業税=(事業所得①-事業主控除290万円②) × 税率3~5%

①事業所得

事業所得=売上-経費-損失の繰越控除③

個人事業税は、事業主控除290万と損失の繰越控除のみとなります。所得税で認められている所得控除(基礎控除、生命保険控除、小規模企業共済等掛金控除など)や青色申告特別控除の適用はありません。

分かりやすく式で表してみると、

事業所得=所得税の課税所得+所得控除+青色申告特別控除となります。

そのため、事業所得は所得税の課税所得よりも高くなります。所得税の課税所得が290万以下でも、個人事業税が発生する場合がありますので、注意しましょう。

②事業主控除

事業主控除とは、個人事業主であれば認められている、一律290万円の控除です。そのため、事業所得が290万円を超えなければ、個人事業税は発生しません。なお、個人事業の開業初年度は、事業期間が1年未満のため、月割で計算して控除します。

③損失の繰越控除

青色申告で赤字の場合、その損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。繰越額は3年以内の所得から差し引きます。

個人事業税は、青色申告の特別控除65万円の適用はありませんが、損失の繰越ができます。

個人事業税のシミュレーション

一般的なケースで、個人事業税の金額をみてみましょう。

  • 事業はデザイン業
  • 売上500万
  • 経費140万
  • 所得控除110万(基礎控除38万+配偶者控除38万円+社会保険料控除24万+生命保険料控除10万)

事業所得=売上-経費なので、

売上500万-経費140万=事業所得360万

事業内容がデザイン業なので、第三種事業の税率5%になります。

個人事業税は( 事業所得-事業主控除290万円 )× 税率なので、

(事業所得360万-事業主控除290万円)×5%=個人事業税35,000円

となります。

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